医療機能情報提供について
医療機能情報提供制度は、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、平成18年の第五次医療法改正により導入されました。病院等に対し、医療機能に関する情報について都道府県知事への報告を義務付け、都道府県知事は報告を受けた情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供する制度として運用しています。
今般、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)による医療法の改正により、厚生労働大臣は、都道府県知事が病院等から報告を受けた内容を公表するに当たって必要な措置を講ずることとされました。
これを受けて、従来、都道府県ごとに個別に運用されていた情報提供システムとそのデータを集約して、全国統一的な情報提供システム(医療情報ネット)を構築し、令和6年4月から運用を開始しました。
今般、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)による医療法の改正により、厚生労働大臣は、都道府県知事が病院等から報告を受けた内容を公表するに当たって必要な措置を講ずることとされました。
これを受けて、従来、都道府県ごとに個別に運用されていた情報提供システムとそのデータを集約して、全国統一的な情報提供システム(医療情報ネット)を構築し、令和6年4月から運用を開始しました。
当院の医療情報は、下記よりご覧いただけます。



