楽生会居宅介護支援事業所
1.事業者・事業所の運営方針と概要
(1)運営の方針
当事業所は、可能な限り利用者様の居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者様の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な所から総合的かつ効率的に提供されるように行います。
事業の実施にあたっては、利用者様の意志及び人格を尊重し常に利用者様の立場に立って公正中立に行います。
(2)事業者・事業所の概要
事業者の名称 | 医療法人 楽生会 |
主たる事務所の所在地 | 〒725-0012 広島県竹原市下野町1744番地 |
代表者名 | 理事長 馬場 広 |
電話番号 | (0846)22-2071 |
事業所の名称 | 楽生会居宅介護支援事業所 |
所在地 | 広島県竹原市下野町1471-2 |
電話番号 | (0846)22-0256 |
緊急時(携帯番号)080-3875-6511 | |
事業所番号 | 3470700026 |
通常の事業実施地域 | 竹原市(忠海町、忠海床浦、忠海中町、忠海長浜、忠海東町を除く)、東広島市安芸津町 これ以外の地域の方でも、ご希望によりサービス提供いたします。 |
(3)当事業所の職員体制
| 勤 務 体 制 | 計 |
管理者 | 常勤(兼務)1名 | 1名 |
介護支援専門員 | 常勤3名(兼務1名)、非常勤1名 [内主任介護支援専門員3名] | 4名 |
事務職員 | 常勤(兼務)1名 | 1名 |
(4)営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日から土曜日 |
営業時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
休業日 | 日曜日、国民の祝祭日、8月15日 12月30日~1月3日 |
*24時間連絡体制有り
2.居宅介護支援申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
(1)利用者、家族、その他関係機関の方の相談を受ける(事業所の相談室又は電話対応)
(2)利用者及び家族と面談して情報を収集し、解決すべき課題を把握するため家庭訪問する
(3)サービス事業者等に関わるサービスの内容、利用料等の情報を提供し、利用者がサービスを選択する
(4)サービス担当者会議にて、サービスの調整をする
(5)ケアプラン(介護計画)を作成し同意を受け交付する
(6)利用状況の把握(モニタリング)を1月に1回以上実施する
(7)利用者の状態を定期的に評価し、状態の変化等に応じて介護サービス計画の変更等を実施する
3.利用料金
(1)【予防支援】基本及び加算利用料
要支援認定をうけられた方は介護保険制度から全額給付されるので自己負担なし。
ただし、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当社からサービス提供証明書を発行いたします。
後日、そのサービス提供証明書を市町介護保険課の窓口に提出後、全額払戻が可能。
○介護予防支援費 472単位
○初期加算
・新規に介護予防計画を策定した場合 300単位
(2)【介護支援】基本利用料
要介護認定をうけられた方は介護保険制度から全額給付されるので自己負担なし。
ただし、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当社からサービス提供証明書を発行いたします。
後日、そのサービス提供証明書を市町介護保険課の窓口に提出後、全額払戻が可能。
居宅介護支援費等詳細は下記の通りです。
○居宅介護支援費(Ⅱ)ⅰ 要介護1・2 1,086単位
要介護3・4・5 1,411単位
(3)【介護支援】加算基本料
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
◆特定事業所加算(Ⅲ) 323単位
○主任介護支援専門員を1人以上配置していること、ならびに常勤の介護支援専門員を2人以上配置していること
○利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達などを目的とした会議を定期的に開催すること
○24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者からの相談に対応する体制を確保していること
○介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること
○地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても居宅介護支援を提供していること
○家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること
○居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
○介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が45名未満であること。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満であること。
○法定研修等における実習受入事業所となるなど、人材育成への協力体制の整備をしていること
○他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
○必要時応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
◆入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位/月
介護支援専門員が当該病院又は診療所の職員に対して、入院した日のうちに必要な情報提供を行なった場合
◆入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位/月
介護支援専門員が当該病院又は診療所の職員に対して、入院した日の翌日又は翌々日に必要な情報提供を行なった場合
◆退院・退所加算
| カンファレンス参加 無 | カンファレンス参加 有 |
連携1回 | 450単位 | 600単位 |
連携2回 | 600単位 | 750単位 |
連携3回 | × | 900単位 |
退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合。
ただし、「連携3回」を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に課する調整を行った場合。
退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。
・24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備した場合
・利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治医等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施した場合
・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供を行った場合
◆初回加算 300単位
・新規に居宅サービス計画を策定した場合
・要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合
◆緊急時等居宅カンフアレンス加算 200単位/回
・病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンフアレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行なった場合
・1月に2回を限度として算定できること
◆通院時情報連携加算 50単位/月
利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域内の場合は無料。実施地域外の方は、実施地域を越えた地点からの実費を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は、路程1キロメートル当たり50円とし請求いたします。
(3)解約料
利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金は必要としない。
(4)その他
費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で支払いに同意する旨の文書に署名または記名、押印を受ける事とします。
4.サービス提供に関する苦情
(1)利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者、介護支援専門員、市町又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることが出来ます。
(2)事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。
(3)事業者は、利用者が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らかの不利益な取り扱いをすることはありません。
(4)当事業所に苦情及び要望が寄せられた場合は、苦情受付担当者が内容を伺い、苦情及び要望受付票を記入します。又、事実確認をし、原因・真因を明確にします。その後、事業所内での検討会や法人代表との協議などにより明らかになった課題に速やかに対応し、改善策を立案します。その結果を苦情及び要望申立者ご本人にお伝えし、了承をいただきます。必要な場合は、行政に報告をします。
【事業所相談・苦情窓口】
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
居宅介護支援事業所 担当者 山中 知子 | 受付時間 平日 午前8時30分~午後5時30分 電話番号 0846-22-0256 |
【苦情申し立て窓口】
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
竹原市 市民福祉部 地域支えあい推進課介護保険係 | 受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分 電話番号 0846-22-7743 |
東広島市 健康福祉部 地域包括ケア推進課 | 受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分 電話番号 082-420-0984 |
広島県国民健康保険団体連合会 | 受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分 電話番号 082-554-0783 |
5.緊急時および事故発生時の対応
居宅支援に関わる緊急時においては、速やかに対応いたします。必要に応じて、かかりつけ医・家族・サービス事業者・市町等の関係機関に連絡。また、事故の状況及び事故に際して行なった処置について記録するとともに、その原因を解明し再発生を防ぐための対策を講じます。
また、サービス提供に伴い事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
6.非常災害対策について
非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回以上、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
7. 個人情報の保護及び守秘義務
(1)事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。この守秘義務は利用者様との契約終了後および職員が当事業所を退職後も適用されます。
(2)あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の下で個人情報を利用できるものとします。
8.虐待の防止について
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発防止をするため、次のとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その内容について職員に周知徹底を図ります。
(2)虐待防止のための指針を整備します。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
(4)前3号に揚げる処置を適切に実施するための担当者
居宅介護支援事業所 所長 | 山中 知子 |
9.身体拘束について
当事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を実施しません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者または家族等に対して説明し同意を得た上で、次に揚げることに留意して、必要最低限の範囲内で実施する場合があります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録をします。
(1)緊急性:直ちに身体拘束を行わなければならない、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及びことが考えられる場合
(2)非代替性:身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及びことを防止することができない場合
(3)一時性:利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及びことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
10.衛生管理等
事業所は、感染症の予防及びまん延防止のために次の事項を講ずるものとする。
(1)感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図る。
(2)感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備。
(3)研修及び訓練を実施し、感染対策の向上に努める。
(4)介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(5)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
11.利用状況
当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は下記のとおりである。(2024年9月)
(1)6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービス利用割合
訪問介護 21% | 通所介護 42% | 地域密着型通所介護 6% | 福祉用具貸与 65% |
(2)前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
□訪問介護事業所
ホームヘルプサービスステーション 竹の子クラブ 61% | 訪問介護事業所 ここから塩町 35% | ほのぼの 訪問介護事業所 4% |
□通所介護事業所
デイサービス竹の子 70% | デイサービスセンター ハートフル竹原中央 19% | 通所介護事業所 明珠 5% |
□地域密着型通所介護
デイサービスここから塩町 90% | デイサービスセンター四季 10% |
|
□福祉用具貸与
アルファ薬局 83% | クオリティー 福祉用具貸与事業所 13% | 有限会社ライフ・フィット 4% |